どうも、こんにちは。
アクセス0の
”死テラシーブログ” です。
誰の何の役にも立たない完全に独りよがりの内容です。
今回も、独り言なんで気楽にやっていきます。
自殺幇助について
読み方:じさつほうじょ
別表記:自殺幇助
他人が自殺しようとするのを手助けすること。自殺の実行を援助して容易にする行為。刑法により罰せられる。
死生学がわかるという本の中に、成沢光さんという大学教授の言葉が印象的でしたので記事にしてみました。
自殺が(自死)が刑法上の罪ではないとすればなぜ自殺幇助が犯罪になるのか?
引用、死生学がわかる 成沢光
この言葉が強く響きました。
ホントそうだよね、絶対におかしい!
例えば、自殺未遂でなんとか一命をとりとめ死なずに済んだという人がいたとしよう。
その方は闇で医者に頼んで薬を投与してもらい昏睡状態に陥りましたが、たまたま死には至らなかった。
医師は自殺未遂者本人の希望通りに無報酬で投与を行い自殺幇助の罪に問われ、自殺未遂者本人は何の罪も問われない。
といったとこですね。
絶対おかしい、銀行強盗を実行し人を殺傷した犯人より、銀行強盗をそそのかしたり、武器を提供した方が悪いの?
だとしたら、犯人に銀行強盗を実行させた貧困や社会にも罪があるんじゃないの?
社会を構成している福祉支援の大部分は国や自治体が担っていることと思うので、国や自
治体も同罪なんじゃないの?
などと、深く考えてしまいます。
注・上記の銀法強盗の例えは犯罪というくくりで極端にわかりやすく述べたもので、自殺幇助や安楽死の同一線上で述べたのではありません。
社会を良くするという事には、結局金がかかるから手をうたないんじゃないかと思います。社会福祉支援は生産性が薄くて、金もうけにならないから予算も多くは出さない、予算も人員もカツカツだから手厚い支援を用意できない。
上の人は机上の空論、上から目線で、設備も制度も環境も脆弱なんだから現場の人間の気力でなんとかせいっ!
まあそんなところでしょうか。
お役所関係の方々は一生懸命お仕事をなさっているのですが、根本的に予算と人員が足りないのでしょう、手厚い福祉という印象はありません。
その場しのぎの政策で、問題を先送りして、面倒くさいものには蓋をした結果が今の自殺幇助罪というおかしな罰則規定の存在にあたるのだと思います。
ぐちぐち、おっさんがありきたりで平凡な愚痴を言っても何も生まないので先に進みましょう。
では個人ではどのようにしたらいいのかを考えます。
コメント